不動産の売却活動をスムーズに進めるためには、売却時に必要となるさまざまな書類を事前に用意しておく必要があります。
しかしいったいどのような書類が必要なのか、どのように集めたら良いのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却前・売買契約締結時・決済時に必要な書類をそれぞれご紹介します。
不動産売却前に用意すべき必要書類と取得方法
不動産売却をおこなうときは、不動産会社に仲介を依頼して買主を見つけてもらう形が一般的です。
その売却活動にあたって必要となるのが、物件情報が記載されたチラシやネット広告などです。
不動産会社が募集広告をスムーズに作成できるように、不動産売却の仲介を依頼する際には物件のパンフレットを手渡しましょう。
購入時に売主から受け取ったパンフレットを紛失してしまった場合は、物件の販売会社や施工会社などで再発行してくれる可能性があるので、一度問い合わせをおすすめします。
また、住宅ローン残債のある家を売却する際には売却金額で残債を返済する必要があるので、金融機関から送られてくる住宅ローンの償還表も渡し、不動産会社と相談したうえで適切な売り出し価格を設定しましょう。
住宅ローンの償還表を紛失してしまった場合は、借り入れ先の金融機関で再発行してもらえます。
不動産売買契約締結時の必要書類と取得方法
一戸建てを売却する際には、売買契約締結時に建築確認済証、もしくは検査済証が必須です。
建築確認済証や検査済証は購入時や建築時に売主や建築会社から渡される書類であり、紛失した場合には再発行ができません。
ただし、不動産の所在地を管轄する自治体でこれらの書類に代わる、建築確認台帳記載事項証明書などを発行してもらうことは可能です。
また、不動産の所有者が自身であることを示すために、不動産の登記済証(権利証)や登記識別情報通知書が必要となります。
登記済証(権利証)や登記識別情報通知書は住宅の購入時、建築時に法務局で登記をおこなった際に交付される書類で、再発行はできません。
そのほか、買主と固定資産税の精算をおこなうために、固定資産税納税通知書が必要です。
固定資産税納税通知書は毎年5月ごろに税務署から送られてきます。
不動産決済時の必要書類と取得方法
不動産の決済をおこない、物件を引き渡す際に必要となる書類のひとつに、固定資産評価証明書があります。
固定資産評価証明書は所有権移転登記をおこなう際に必要で、不動産の所在地を管轄する自治体や都税事務所で取得可能です。
そのほか、抵当権が設定されている場合はそれを抹消するための書類、印鑑登録証明書、身分証明書なども用意する必要があります。
まとめ
不動産売却時に売主側で用意すべき書類は、建築確認済証や登記済証(権利証)、固定資産評価証明書など多種多様です。
なかには取得するまでに時間がかかるものもあるため、事前に不動産会社に確認したうえで必要書類をそろえておきましょう。
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