不動産を売却するときに用意すべき書類はたくさんあり、告知書もそのひとつです。
売買契約書などと比べると意識することが少ない書類かもしれませんが、記載漏れなどのないように注意して作成する必要があります。
今回は、告知書とはどういった書類か、誰が記入するのか、さらに注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における告知書とは
告知書とは、不動産売却に必要な書類のひとつで、物件状況報告書と呼ばれることもあります。
売主が知っている瑕疵を買主に報告するために作成し、物件の欠陥や不具合をめぐってトラブルになることを防ぐ重要な書類です。
記載する瑕疵には、雨漏りなどの物理的瑕疵だけでなく、過去にそこで発生した事件や事故などの心理的瑕疵や、近隣の嫌悪施設などの環境的瑕疵も含まれます。
近隣での建設計画など将来的な環境的瑕疵が予想される場合は、それも記載しなければなりません。
ただし、すでにおこなっている修繕や対策などプラス面のアピールにもなります。
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不動産売却における告知書は誰が記入するのか
不動産売却における告知書は、原則的に売主自身が自分で記入することになっています。
最終的に記名・捺印するのも売主であり、記載内容に責任をもつのも売主です。
売主自身しか知り得ない瑕疵について記入する書類であり、売却の仲介をおこなっている不動産会社であっても代わりに書くわけにはいきません。
第三者である不動産会社がすべての瑕疵を把握できるわけではなく、不動産会社が売主の代わりに書いてしまうことでトラブルにつながる恐れもあります。
手間はかかりますが、告知書は売主自身が責任をもって記入しなければならないのです。
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不動産売却に必要な告知書を記入する際の注意点
告知書を作成するときの注意点として、販売開始前に売主自身が記入し、完成させることが挙げられます。
売却したい不動産について余すことなく記載しようとすれば、短時間で書き終えるのはほぼ不可能といえます。
無理に短時間で仕上げて記入漏れや曖昧な記載が増えるよりは、時間をかけて充実した内容に仕上げましょう。
販売開始前に作成が完了していれば、その後の買主とのやり取りがスムーズになるはずです。
また、建物や土地の不具合に関しては、対応状況も正確に報告する必要があります。
たとえ不具合があったとしても、対応状況がしっかりと書かれていれば、買主も安心して購入に踏み切れるからです。
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まとめ
告知書は、不動産売却においてその物件の瑕疵や対応状況について記載する書類です。
のちのトラブルを防ぐために重要であり、売主自身で自分が知っている瑕疵について記入しなければなりません。
すべて記入するには時間がかかるため、販売開始前に完成させておくことをおすすめします。
札幌市にあるR’tm株式会社では、不動産の売買だけではなく、リフォームなど幅広い業務を行っております。
土地や建物関係で気になっていることがあればぜひご相談ください。
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