相続の際は、被相続人の財産を遺産として相続人の間で分割して相続します。
そのため相続をスムーズに進めるためには、財産の種類や相続人の意図に合った分割方法の選択が大切です。
今回は遺産分割方法のひとつである現物分割について、そのメリットとデメリットを解説します。
現物分割しやすいケースについても触れるので、相続の予定がある方はぜひ参考にしてください。
相続の方法のひとつである現物分割とは?
現物分割とは、不動産などの財産をそのまま相続人の間で分ける分割方法です。
相続する財産に不動産、現金、車が含まれる場合、長男が車と現金、次男が不動産を相続する、などのケースが現物分割にあたります。
土地を分筆によって複数の土地として登記し直してから分割するのも、現物分割の一種です。
現物分割以外の分割方法としては、特定の相続人が財産を相続しほかの相続人に代償金を支払う「代償分割」、財産を現金化した後に分割する「換価分割」などが存在します。
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相続における現物分割のメリット・デメリット
現物分割のメリットとしては、手続きが簡単で手間がかからない点が挙げられます。
個別の財産をそれぞれの相続人がそのまま相続するため、現金化の手続きが必要ありません。
また、評価額に関するトラブルが発生しにくいのも重要なメリットです。
代償分割や換価分割においては、しばしば評価額についての意見の相違から相続人の間でトラブルが発生します。
現物分割では厳密な評価を決める必要がないため、相続人が納得すればスムーズな相続手続きの進行が可能です。
一方、現物分割は、相続人の間で不公平感が発生しやすい点がデメリットになります。
車や骨董品などの財産は物理的な分解ができないため、そのまま分けるとしても相続人の間で偏りが生じてしまうでしょう。
土地は分筆すれば公平な分割が可能ですが、一部の土地は分筆が禁止されています。
また、建物に関しては分筆できないため、実家などの建物について現物分割をおこなうのは困難です。
分筆の結果、土地の用途が制限され、資産価値が低下してしまうケースも少なくありません。
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相続時に現物分割がしやすいケースと不可能なケース
現物分割をおこないやすいのは、多様な遺産が存在するケースです。
価値の異なる多様な財産が相続される場合は、相続人の間での調整がしやすく、あまり不公平感は発生しません。
相続財産に現金や預貯金が多く含まれている場合も、相続人の間の偏りを相続する金額で調整できるため現物分割が向いています。
一方、先述したように建物を相続する場合は、原則的に現物分割ができません。
また、土地を現物分割する場合は、分筆によって最低敷地面積などの要件を満たせなくなり、資産価値が大きく減少する可能性もあります。
このようなケースでは、結果的に相続できる財産が減少してしまうため、現物分割は難しいと考えて良いでしょう。
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まとめ
現物分割とは財産をそのまま相続人の間で分ける分割方法であり、手続きが簡単で評価額に関するトラブルが起きにくい点がメリットです。
一方、不動産の現物分割は困難なケースが多いため、どのような遺産が存在するのかを確認してから分割方法を選びましょう。
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