土地の売買における必要書類のひとつに、権利書があります。 ただ、権利書がどのような書類なのか、手元にない場合はどうすれば良いのかなど、疑問を感じている方もいるでしょう。 そこで今回は、土地の権利書について、概要や紛失時の対応方法などを解説します。
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土地の権利書とはどのような書類なのか
土地の権利書とは、所有権移転登記が完了したことを証明する書類で、正式名称は登記済証といいます。 土地の売却時には、所有者が売主から買主へと変わるので、所有権移転登記が必要です。 その際、売主が所有者本人であると証明する目的で、権利書の提出が求められます。 つまり、所有権移転登記における、本人確認書類としての役割を担っているとも言えます。 なお、平成17年の法改正によって権利書の様式が変わり、書類の登記済証から電子データの登記識別情報になりました。 そのため、権利書を有する所有者と登記識別情報を有する所有者が存在しますが、どちらも不動産売買における効力は同じです。 金融機関や不動産会社から土地の権利書の提出を求められた際には、権利書もしくは登記識別情報のどちらかを用意しておけば問題ありません。 なお、権利書は登記簿とは異なるので注意が必要です。 登記簿は、管轄の法務局で手数料を支払えばだれでも閲覧できる登記情報ですが、権利書は登記時にのみ発行されます。
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土地の権利書を紛失した場合の対応方法とは
土地の権利書を紛失した場合、再発行はできません。 ただ、紛失によって権利書が手元にない場合でも、売却自体は可能です。 対処法としては、まず事前通知制度の利用が挙げられます。 事前通知制度とは、法務局へ事情を説明して事前通知書を送付してもらい、それを返送することによって所有者本人であると証明できる仕組みです。 なお、返送には期限が設定されており、期限を過ぎてしまうと法務局で受理してもらえないのでご注意ください。 国内に暮らしているのであれば2週間、海外に居住している場合には4週間以内に返送しなければなりません。 または、資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度も利用できます。 この制度を使えば、資格者代理人にあたる司法書士などの専門家が所有者の代わりに本人確認をおこなうので、土地の売却が可能です。 専門家に手続きを任せられるので、仕事などで忙しい方にはおすすめの方法ですが、手数料がかかる点は理解しておく必要があります。
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まとめ
土地の権利書とは、所有権移転登記の完了を証明する書類で、不動産売買においては本人確認に用いられます。 紛失した場合、再発行はできないものの、事前通知制度や資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度を利用すれば、土地の売却が可能です。 札幌市の売買物件情報や不動産売却のことならR’tm 株式会社がサポートいたします。 土地や建物関係で気になっていることがあればぜひご相談ください。
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