離婚した際に気になるのが「夫婦の財産をどう分配するか」です。
とくに不動産を所有している場合、もし分けるとしてもどのように分けたら良いのか、よくわからない方も多いでしょう。
今回は、離婚で不動産を売却する際の注意点や、売却にふさわしいタイミング、オーバーローンや媒介契約についてもご紹介します。
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離婚時の不動産売却の注意点①タイミング
離婚した際に、夫婦の協力によって築き上げた財産を分けることを財産分与といいます。
離婚を機に不動産を売却するなら、売却のタイミングは離婚後がおすすめです。
もし離婚前に売却をおこなって財産を分けると、財産分与ではなく「贈与」となってしまい、財産を受け取る側に贈与税が発生してしまいます。
離婚後なら財産分与になり、贈与税が発生しません。
ただし、売却する際はお互いに連絡を取る必要があるため、不動産売却は離婚後のなるべく早いタイミングでおこないましょう。
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離婚時の不動産売却の注意点②オーバーローン
オーバーローンとは、不動産の売却時に住宅ローンの残債が売却額を上回っていて、売却額だけでは住宅ローンが完済できない状態を指します。
オーバーローンの場合は、不足分を自己資金で補って住宅ローンを完済すれば良いですが、それができない場合は任意売却もひとつの方法です。
任意売却とは、債権者と交渉して住宅ローンの残債を圧縮できる売却方法です。
ただし、住宅ローンを全額返済できなかったことになるため、住宅ローンの滞納と同様に信用情報機関のブラックリストに名前が載ってしまいます。
離婚後に住宅ローンを組もうと考えている方は、任意売却以外の方法を検討しましょう。
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離婚時の不動産売却の注意点③媒介契約の選び方
媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼する仲介契約のことです。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社にも依頼ができ、自分で買主を見つけることも可能です。
専任媒介契約は、他の不動産会社には依頼ができないものの、自分で買主を見つけられます。
専属専任媒介契約は、他の不動産会社に依頼ができず、自分で買主を見つけられません。
一般媒介契約は幅広く依頼ができますが、専任媒介契約・専属専任媒介契約のほうが、不動産会社が熱心な売却活動をしてくれる可能性が高いです。
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まとめ
離婚時の不動産売却では、売却のタイミングやオーバーローン時の対処法、媒介契約の選び方に注意しながら進めておくと失敗しにくいです。
売却のタイミングは離婚後にする、オーバーローン時は任意売却できないか検討してみる、媒介契約は専任媒介契約・専属専任媒介契約で進めるなどのポイントを押さえながら、不動産売却を進めてみてください。
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