家を購入した際には、引き渡しや購入代金の支払いのほかにも、さまざまな手続きが必要になります。
権利や義務を公簿に記載して公示する登記も、重要な手続きのひとつです。
必要な登記を忘れていたり費用が準備できていなかったりすると、トラブルにつながる可能性もあります。
そこで今回は、新築一戸建て住宅を購入した際に必要な登記の種類と費用について解説します。
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新築一戸建て住宅の購入時に必要な登記の種類
新築一戸建て住宅を購入した際におこなわれる登記は、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、所有権移転登記、地目変更登記、建物滅失登記の6種類です。
ただし、それぞれの登記は必要になる条件が異なるので、新築一戸建て住宅を購入したからといって必ずすべての登記をおこなうわけではありません。
建物表題登記は、建物の住所や地番、床面積、所有者名といった表題部の情報に関する登記であり、所有権を取得してから1か月以内に申請することが推奨されています。
所有権保存登記は、土地と建物の所有者を明示する登記であり、新築一戸建て住宅や新築のマンションを購入した際に申請がおこなわれます。
申請は義務ではありませんが、後述する抵当権設定登記を申請するためには所有権保存登記が必要です。
抵当権設定登記は住宅ローンを組んで融資を受けた際に必要な登記であり、この登記によって土地と建物に担保権が設定されます。
所有権移転登記は、不動産の所有者が変更された際に新しい所有者に関する情報を登録する登記です。
新築一戸建て住宅には以前の所有者がいないので、基本的には購入した土地について所有権移転登記を申請することになります。
地目変更登記は、田や畑といった地目が宅地以外の土地に新築一戸建て住宅を立てる際に必要な登記です。
建物滅失登記は、建物を解体した際に必要な登記であり、解体してから1か月以内に申請しなければいけません。
古屋付きの土地を購入し、解体してから新築一戸建て住宅を建てる場合は、忘れずに申請しましょう。
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新築一戸建て住宅の購入時にかかる登記の費用
登記の際にかかる費用は、登記免許税と専門家への依頼費用の2種類です。
登録免許税はおもに固定資産税評価額に税率をかけて求められ、税率の数値はそれぞれの登記によって異なります。
税率は所有権保存登記が0.4%、所有権移転登記(土地)が2.0%、所有権移転登記(建物)が2.0%です。
抵当権設定登記の登録免許税は、固定資産税評価額ではなく借入額に税率の0.4%をかけて求められます。
専門家への依頼費用は、建物表題登記を土地家屋調査士に依頼した場合は10万円程度が相場です。
司法書士に依頼した場合は、所有権保存登記に3万円、所有権移転登記に5万円、抵当権設定登記に2~7万円が相場です。
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まとめ
新築一戸建て住宅を購入した際は、建物表題登記をはじめとする最大6つの登記が必要になる可能性があります。
登記を申請する際には、登録免許税や専門家への依頼費用が発生するので、その金額も考慮して予算を組むことをおすすめします。
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