年金を受け取っている場合、不動産を売却するともらえるお金が減額される噂を耳にして不安に思っている方もいるかもしれません。
そのような不安を抱きながら不動産を売ろうと思っている方は、あらかじめ税金や受け取れるお金について詳しく知っておくと安心です。
そこでここでは年金受給者が不動産売却すると減額されるのかについて、売却時の税金や注意点とあわせて解説します。
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不動産売却によって年金支給額が減額されるか解説
年金とは老後の生活や病気・ケガなどで働けなくなったときに国民が助け合うのを目的に作られた制度です。
いくつかの種類がありますが、受給額は本人が現役で働いていたときに支払った保険料をもとにして決められているため、現在の収入とは関係がありません。
そのため、たとえ不動産売却をして収入を得たとしても、年金が減額されません。
障害年金は病気やケガなどで生活や仕事を制限される人が受け取る公的な年金ですが、所得が高いと障害年金がもらえない可能性があります。
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不動産売却を年金受給者がおこなう際の税金
不動産売却をすると年金は減りませんが、納めるべき税金については正しく把握しておく必要があります。
ただし、譲渡所得の住民税は、不動産を売った金額から購入金額と諸経費を引いた金額をベースに計算をします。
不動産を売って利益が生じた場合、譲渡所得税と住民税を納付しなければなりません。
譲渡所得の住民税は、不動産を買った金額から売却金額と諸経費を引いた金額をベースに計算をします。
所有期間が5年以下の場合は9%、5年以上になると5%となります
また、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
ちなみに確定申告をしなければ3,000万円の特別控除を適用できないため、必要書類は早めに準備しておき、忘れずに手続きをおこないましょう。
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不動産売却を年金受給者がおこなう時の注意点
年金を受け取っている方が不動産売却をする際の注意点1つ目は、先ほどお話しした譲渡所得税と住民税がかかるかどうか把握しておく点です。
不動産が高額で売れそうなときなどはとくに注意し、専門家に相談しましょう。
2つ目の注意点として挙げられるのが、後期高齢者が売却する場合は国民健康保険料が増額になる点です。
後期高齢者が支払う国民健康保険料は前の年の所得をもとに決められるため、不動産を売って所得が増えると翌年の国民保険料が上がります。
注意点の3つ目は不動産売却後の新居購入費用や引っ越し費用、その後の生活費など、さまざまなお金のやりくりについて考えておく点です。
売却して得たお金の使い方もあわせて、今後の生活設計をしっかり立てましょう。
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まとめ
年金を受給している方が不動産売却した場合、受給額は減額されませんが、障害年金は所得が高いと減額か支給停止になる可能性があります。
ただし、売却によって利益が出た際には譲渡所得税や住民税が発生する可能性があります。
税金について正しく理解し今後の生活設計をきちんと立てて、不動産売却に臨むのが大切です。
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土地や建物関係で気になっていることがあればぜひご相談ください。
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