日常生活で分割払いをする人もいらっしゃると思いますが、不動産の売却において割賦販売が選択されるのは少ない傾向にあります。
とはいえ、割賦販売のメリットとデメリットを知れば、不動産を売却する時に役立つこともあるでしょう。
そこで今回は、割賦販売とはなにか、割賦販売で不動産売却するメリット・デメリットについて紹介します。
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不動産の割賦販売とは
不動産の割賦販売とは、不動産を買主に引渡した後に、代金の一部や全額を2回以上に分割して払うことです。
不動産取引では通常、買主がキャッシュで一括購入するか、住宅ローンを組むことで売主に一気に支払われます。
そのため、通常の取引では売主が不動産の購入代金を分割して受け取ることはありません。
しかし、何らかの理由で買主が住宅ローンを組めない場合や特別な状況下では、分割で代金を支払うことがあります。
たとえば、自営業を始めたばかりで所得が低い人、ブラックリストに載っていてローンが組めない人などです。
また、他人ではなく、契約終了後もつき合いのある身近な親族との間では、不動産の売却で割賦契約が結ばれることもあるでしょう。
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割賦販売をするメリット
不動産において割賦販売をするメリットは、住宅ローンを組みにくい親族間で売買取引ができることです。
具体的には、親から子に対して不動産を売却する時、相続人同士で遺産相続のために名義変更する時などに用いられています。
また、解体して更地にした後に物件を建てられない再建築不可物件や古い貸家などを売却する時にも役立つでしょう。
長く貸家に住んでいる居住者に売ることで、管理の大変な不動産を管理する手間が省けます。
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割賦販売をするデメリット
デメリットは、利息分を贈与扱いされる可能性があることです。
親子や親族などの親しい間柄でも利息を取ることで、そのリスクを避けられるでしょう。
また、所有権移転登記のタイミングによっては不動産を失うリスクが生じます。
契約する時に買主に所有権移転登記することで、買主が他の債権者から不動産を差し押さえられる可能性が生じるためです。
売主の代金未回収のリスクを少なくするには、売買契約締結時に所有権移転手続きをし、支払わない時に強制執行できる公正証書の作成と買主の不動産に抵当権の設定をするのがおすすめです。
他に、親族間の仲が悪い場合、遺産分割する時に勝手に売買契約を結んでいると、トラブルになるリスクもあります。
親族に伝えずに親子間で不動産を売買する時に起こり得るでしょう。
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まとめ
ショッピングと異なり、不動産の売却では分割で代金を支払う割賦販売をしないのが一般的です。
ただし、住宅ローンに通りにくい親族間での不動産取引、あるいは資産価値の低い再建築不可物件を売却する時などに役立つというメリットがあります。
親族間の取引を無利息でおこなうと、税務署に贈与と見なされるデメリットがある点には注意が必要です。
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