日本の土地は都市計画法によって区域が分けられており、都市計画区域はさらに3種類に分類されます。
その3種類のうちのひとつが、今回ご紹介する「非線引き区域」です。
今回は非線引き区域とはなにかについて解説したうえで、非線引き区域のメリット・デメリット、非線引き区域にも家を建てられるのかをご紹介します。
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土地購入前に知っておきたい非線引き区域とはなにか
日本の土地は都市計画法により都市計画区域と都市計画区域外に分けられており、都市計画区域はさらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3種類に分かれます。
非線引き区域は、市街化区域と市街化調整区域のどちらにも当てはまらない区域であり、2000年に都市計画法が改正されるまでは「未線引き区域」と呼ばれていました。
非線引き区域は、将来的に都市開発をおこなう予定ではあるものの、市街化区域と市街化調整区域のどちらにするかが確定していない区域です。
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非線引き区域で土地購入をするメリット・デメリット
非線引き区域は、その他の区域と比較して制限が緩いため、土地を自由に活用しやすいことがメリットです。
用途地域によっては建築が規制される場合がありますが、一般的には強い制限を受けず、土地購入後は自由度の高い建築をおこなえます。
一方、非線引き区域には電気や水道、道路といったインフラが整備されていない場合が多く、生活に不便を感じる可能性がある点はデメリットです。
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非線引き区域に家を建てることは可能なのか
結論から申し上げますと、非線引き区域には家を建てて住むことが可能です。
先述したとおりインフラが整備されておらず、住みにくく感じる土地が含まれる点には要注意ですが、市街化区域と比較して自由度の高い建築をおこなえます。
ただし、非線引き区域には「商業地域」や「工業地域」といった用地地域が指定されているエリアがあり、用途地域の種類によっては家の建築そのものができません。
用途地域の指定がない非線引き区域は「白地地域」と呼ばれ、地図上では白く表示されるため、家を建てる土地を探すときのヒントとして活用しましょう。
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まとめ
土地購入時に見られる非線引き区域とは、市街化区域と市街化調整区域のどちらにも該当しない区域です。
非線引き区域はその他の区域と比較して制限が緩いため、土地購入後に自由度の高い家を設計できます。
ただし用途地域の種類によっては家の建築が許可されないため、用途地域の指定がない「白地地域」を中心に土地探しをおこないましょう。
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