法律上のパートナーである配偶者であれば、相続時に財産を相続する権利がありますが、事実婚の場合はどうなのでしょうか。
事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、生前の対策が重要です。
今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、パートナーに財産を残す方法や注意点についてご紹介します。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか
結論から述べますと、婚姻届を提出しておらず、法律上の配偶者として認められていない事実婚のパートナーの場合、一方が亡くなってももう一方に相続権はありません。
故人の配偶者の方や親、兄弟、子どもなどの近しい親族であれば法定相続人として相続権を行使できますが、事実婚の場合は相続権がないため、財産を相続できない可能性があります。
事実婚カップルに子どもがいた場合、故人が母親であれば、手続きなく財産の相続が可能です。
反対に故人が父親の場合は、生前に認知して実子として認めてもらうか、亡くなってから認知を求める手続きを進める必要があります。
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事実婚のパートナーに財産を残す方法
パートナーの方と籍を入れないまま財産を残したい場合は、生前贈与により一部の財産を渡しておくと良いでしょう。
年間110万円までであれば贈与税が発生しないため、数年かければ一定の額をパートナーの方に渡せます。
また、生命保険に加入して死亡保険金の受取人をパートナーの方にしておけば、お互いが亡くなったあとに財産を渡すことも可能です。
入籍していなくともお互いに配偶者がおらず、一定期間生計を同一にした同居人であれば、受取人になれる場合があります。
ほかにも、遺言書を作成して、財産をパートナーの方が相続するよう指定する方法も可能です。
ただし、法定相続人の方に遺留分を請求された場合は、拒否できません。
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事実婚のパートナーが財産を相続する際の注意点
事実婚の状態でパートナーの方が遺産を相続するよう指定した場合、相続税が2割加算される注意点があります。
財産を相続したのが故人の配偶者、親、子ども以外の方の場合、相続税が2割加算される制度になっているためです。
また、相続税における配偶者控除も利用できないため、1億6,000万円以下の相続財産であっても相続税が発生します。
さらに、相続財産のなかに、小規模宅地等の特例の要件を満たす不動産があっても、事実婚の場合は特例を利用できません。
配偶者の方が財産を相続するのと比べて、より高額な税金を徴収される可能性があるため注意が必要です。
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まとめ
配偶者でない事実婚のパートナーに相続権はないため、生前に対策をしておかないと、財産を相続できない可能性があります。
生前贈与や生命保険、遺言書を活用すれば、パートナーの方に財産を残せる可能性が高いです。
ただし、税制面での優遇は受けられないため、高い税金を支払う必要があります。
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